財務省 通達第32/2025/TT-BTC号:インボイス及び証憑に関する主な改正点のまとめ
- Luật sư TRẦN VĂN LONG
- 6月24日
- 読了時間: 4分
2025年5月15日、財務省は、電子インボイスおよび証憑に関する第123/2020/ND-CP号政令(一部は第70/2025/ND-CP号政令により改正・補足)を詳細に定めた通達第32/2025/TT-BTC号を公布しました。本通達は2025年6月1日より施行され、重要な修正および補足を多数含んでいます。
1. 電子インボイス作成の委任に関する規定の改正
● 委任関係者間の「関連関係」要件の削除(通達第32/2025/TT-BTC号 第4条第1項a号)
政令第32/2025によれば、財務省は、商品販売やサービス提供者が「企業、経済組織、その他の組織」である必要があるとの要件、また委任者と受任者間の「関連関係」を求める要件を削除しました。
→ 代わりに、一般的な条件として、受任者が電子インボイス使用の条件を満たし、かつ政令第123/2020/ND-CP(政令第70/2025/ND-CP第1条第12項により改正)第16条に規定された使用停止対象でないことが求められます。
→ この変更により、電子インボイス作成の委任対象が拡大し、委任先の選択に柔軟性が生まれます。
● 委任契約書・合意書における必須記載事項の追加(第4条第2項)
契約書・合意書には、以下の情報を含める必要があります:
両当事者の氏名、住所、税コードまたは個人識別番号、電子証明書;
委任される電子インボイスの内容:種類、記号、様式番号、目的、期間、支払方法、支払責任;
関係当局から要求があった場合の文書の保管・提示義務。
→ 通達第78/2021/TT-BTCと比較し、契約内容が明確に定義され、電子取引の透明性と信頼性が向上しています。
● 電子商取引プラットフォームが委任を受けた際の責任の追加(第4条第3項c号)
個人事業主等がEコマースプラットフォームにインボイス作成を委任した場合、プラットフォーム運営組織が、納税者に代わって税務機関へ通知する義務があります。
→ 通達第78/2021にはこの点に関する規定はありませんでした。新しい規定は電子商取引の実情を反映し、小規模事業者の納税管理強化に寄与します。
● 委任インボイスは委任者の税計算方式と一致しなければならない(第4条第1項h号)
受任者が発行する電子インボイスは、委任者の税計算方式(申告制または定額制)に適合する必要があります。
→ 税務申告とインボイス管理の一貫性を確保し、ミスを防止します。

2. インボイス様式コード及びインボイス記号に関する新規定の追加
(第5条第1項)
● インボイス様式コード:
コード7:電子商取引インボイス
コード8:VATインボイスと税・手数料領収書の統合
コード9:販売インボイスと税・手数料領収書の統合
● インボイス記号:
「X」文字:電子商取引インボイスに適用→ 例:7K25XAB は2025年に発行された電子商取引インボイスを示す
3. 第70/2025/ND-CP号政令に基づく個人所得税源泉徴収証明書の運用指針
2025年6月1日以降、旧版の個人所得税源泉徴収電子証明書は廃止され、第70号政令に従った新しい電子証明書の使用が義務付けられます。
→ 旧証明書に誤りがある場合、新しい電子証明書を発行して差し替える必要があります。
4. 特定の業務における電子インボイス使用の補足
● ファイナンス・リース業務(第6条第2項)
対象資産の賃貸に対してはVATインボイス発行が義務付けられる;
仕入VATインボイスまたは輸入時の納税証明が必要;
出力VATと入力VATの一致が必須;
税率表示は「CTTC」記号を使用;
入力インボイスがない場合、VATは記載不可;
回収資産の販売時はVATインボイスを発行し、税額や残存価額を明記。
● 大量かつ継続的な商品・サービスの販売(第6条第1項)
即時インボイス発行ではなく、取引データの照合後に発行可。以下の業種が対象:
デリバティブ(金融派生商品)取引;
工場・病院・学校向けの産業給食サービス;
商品取引所での取引;
クレジット情報提供サービス;
法人顧客向けタクシー輸送サービス。
5. POSレジによる電子インボイス発行対象に関する指針
(第12条第5項)
消費者に直接販売する企業が、税務機関に登録済であってもデータフォーマット要件を満たしていない場合は、POSレジによる電子インボイスの利用登録が必要となります。
注意:一度POSレジ型電子インボイスへ移行し、税務当局に承認された場合は、それ以前のコード有/無インボイス方式へ戻すことはできません。 ================
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