top of page

CHỨNG KHOÁN & NGÂN HÀNG

Ngày đăng

VIETLINK有限責任法律事務所

財務省 通達第32/2025/TT-BTC号:インボイス及び証憑に関する主な改正点のまとめ

  • 執筆者の写真: Luật sư TRẦN VĂN LONG
    Luật sư TRẦN VĂN LONG
  • 6月24日
  • 読了時間: 4分

2025年5月15日、財務省は、電子インボイスおよび証憑に関する第123/2020/ND-CP号政令(一部は第70/2025/ND-CP号政令により改正・補足)を詳細に定めた通達第32/2025/TT-BTC号を公布しました。本通達は2025年6月1日より施行され、重要な修正および補足を多数含んでいます。

1. 電子インボイス作成の委任に関する規定の改正

● 委任関係者間の「関連関係」要件の削除(通達第32/2025/TT-BTC号 第4条第1項a号)

政令第32/2025によれば、財務省は、商品販売やサービス提供者が「企業、経済組織、その他の組織」である必要があるとの要件、また委任者と受任者間の「関連関係」を求める要件を削除しました。

→ 代わりに、一般的な条件として、受任者が電子インボイス使用の条件を満たし、かつ政令第123/2020/ND-CP(政令第70/2025/ND-CP第1条第12項により改正)第16条に規定された使用停止対象でないことが求められます。

→ この変更により、電子インボイス作成の委任対象が拡大し、委任先の選択に柔軟性が生まれます。

● 委任契約書・合意書における必須記載事項の追加(第4条第2項)

契約書・合意書には、以下の情報を含める必要があります:

  • 両当事者の氏名、住所、税コードまたは個人識別番号、電子証明書;

  • 委任される電子インボイスの内容:種類、記号、様式番号、目的、期間、支払方法、支払責任;

  • 関係当局から要求があった場合の文書の保管・提示義務。

→ 通達第78/2021/TT-BTCと比較し、契約内容が明確に定義され、電子取引の透明性と信頼性が向上しています。

● 電子商取引プラットフォームが委任を受けた際の責任の追加(第4条第3項c号)

個人事業主等がEコマースプラットフォームにインボイス作成を委任した場合、プラットフォーム運営組織が、納税者に代わって税務機関へ通知する義務があります。

→ 通達第78/2021にはこの点に関する規定はありませんでした。新しい規定は電子商取引の実情を反映し、小規模事業者の納税管理強化に寄与します。

● 委任インボイスは委任者の税計算方式と一致しなければならない(第4条第1項h号)

受任者が発行する電子インボイスは、委任者の税計算方式(申告制または定額制)に適合する必要があります。

→ 税務申告とインボイス管理の一貫性を確保し、ミスを防止します。

財務省 通達第32/2025/TT-BTC
財務省 通達第32/2025/TT-BTC

2. インボイス様式コード及びインボイス記号に関する新規定の追加

(第5条第1項)

● インボイス様式コード:

  • コード7:電子商取引インボイス

  • コード8:VATインボイスと税・手数料領収書の統合

  • コード9:販売インボイスと税・手数料領収書の統合

● インボイス記号:

  • 「X」文字:電子商取引インボイスに適用→ 例:7K25XAB は2025年に発行された電子商取引インボイスを示す

3. 第70/2025/ND-CP号政令に基づく個人所得税源泉徴収証明書の運用指針

2025年6月1日以降、旧版の個人所得税源泉徴収電子証明書は廃止され、第70号政令に従った新しい電子証明書の使用が義務付けられます

→ 旧証明書に誤りがある場合、新しい電子証明書を発行して差し替える必要があります。

4. 特定の業務における電子インボイス使用の補足

● ファイナンス・リース業務(第6条第2項)

  • 対象資産の賃貸に対してはVATインボイス発行が義務付けられる;

  • 仕入VATインボイスまたは輸入時の納税証明が必要;

  • 出力VATと入力VATの一致が必須;

  • 税率表示は「CTTC」記号を使用;

  • 入力インボイスがない場合、VATは記載不可;

  • 回収資産の販売時はVATインボイスを発行し、税額や残存価額を明記。

● 大量かつ継続的な商品・サービスの販売(第6条第1項)

即時インボイス発行ではなく、取引データの照合後に発行可。以下の業種が対象:

  • デリバティブ(金融派生商品)取引;

  • 工場・病院・学校向けの産業給食サービス;

  • 商品取引所での取引;

  • クレジット情報提供サービス;

  • 法人顧客向けタクシー輸送サービス。

5. POSレジによる電子インボイス発行対象に関する指針

(第12条第5項)

消費者に直接販売する企業が、税務機関に登録済であってもデータフォーマット要件を満たしていない場合は、POSレジによる電子インボイスの利用登録が必要となります。

注意:一度POSレジ型電子インボイスへ移行し、税務当局に承認された場合は、それ以前のコード有/無インボイス方式へ戻すことはできません ================

ベトリンク法律有限責任会社(Vietlink Law LLC)

📌 本社所在地:ハノイ市バーディン区ジャンヴォ通りD10番地 Giảng Võ Lake Viewビル203号室📌 ホーチミン市支店:ホーチミン市1区ダカオ坊グエンヴァントゥ通り60番地ビル6階602号室

📞 24時間・年中無休 法律相談ホットライン:0982 384 485 / 0983 509 365📩 メールアドレス:hanoi@vietlinklaw.com🌐 公式ウェブサイトhttps://vietlinklaw.vn

🔗 LinkedIn:Vietlink Law Firm📸 Instagram:vietlink.lawfirm📘 Facebook:Công ty Luật Vietlink

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

検索

最新の記事

logo âm bản.png

VIETLINK有限責任法律事務所

2009年にベトナムのトップ弁護士によって設立された

ハノイ市本社:

203号室, Giảng Võ Lake View ビル, D10 Giảng Võ, Ba Đình区, ハノイ市.

Email: hanoi@vietlinklaw.com

ハノイ ホットライン:
(+84) 243769 0339 | (+84) 914 929 086

ホーチミン市オフィス:

602号室, 6階, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao区, 1区, ホーチミン市.

Email: hcm@vietlinklaw.com

HCM ホットライン:
(+84) 862 762 950 | (+84) 905 093 562

Hotline 24/7:

(+84) 983.509.365

私たちをフォローする:

  • Instagram
  • Facebook
  • NS
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Copyright 2025 © Vietlink法律事務所 - Vietlink Law Firm

bottom of page