2025年法人所得税法における非課税所得の種類
- Luật sư TRẦN VĂN LONG

- 7月12日
- 読了時間: 4分
2025年法人所得税法では、複数の所得が法人所得税の課税対象から除外されることが明確に規定されており、基幹産業の支援、科学技術の応用促進、社会福祉の確保に向けた国家の方針が示されています。これは、企業が税負担を最適化し、経済の優先分野への再投資を進めるための重要な機会です。
1. 2025年法人所得税法:どのような所得が非課税となるのか?
2025年法人所得税法は、2025年6月14日に国会で可決され、2025年10月1日より施行されます。
本法の第4条において、以下のような法人所得税(CIT)の非課税所得が具体的に規定されています。
1.1. 農林水産・塩業分野の協同組合及び企業に関する所得
経済社会的に困難または特に困難な地域に所在する、農業・林業・水産業・塩業分野に従事する協同組合および協同組合連合会の所得。
特に困難な地域における、漁業活動、農作物・植林・畜産・養殖・農水産物の加工(原材料の購入後加工を含む)から得られる所得。
協同組合による塩の生産から得られる所得。

1.2. 農業サービスに関する所得
農業を直接支援する技術サービスの提供による所得。
1.3. 特殊労働者を雇用する企業に関する所得
年間平均従業員数の30%以上が障害者、薬物依存症回復者、またはHIV/AIDS感染者であり、かつ総従業員数が20人以上の企業(金融・不動産業を除く)の所得。
1.4. 科学・技術・イノベーション活動に関する所得
科学研究、技術開発、デジタル転換に関する契約の実施から得られる所得。
ベトナムで初めて適用される新技術製品の販売による所得。
試験生産段階(管理された試験を含む)の製品販売から得られる所得。(非課税期間は最大3年)
1.5. 特定教育・訓練活動に関する所得
少数民族、障害児、困難な状況にある児童、社会問題の対象者を対象とする職業教育・訓練から得られる所得。
1.6. 国内での出資、株式保有、合弁・連携からの所得
国内企業への出資、株式取得、合弁・連携により分配される所得(法人所得税を納付済みのもの)。
1.7. その他の特別な非課税所得
国有企業(100%)の株式化や再編に伴う資産再評価による差益。
教育、芸術、人道活動、科学研究、デジタル転換などの目的に正しく使用された支援金。(目的外使用があった場合は追徴および制裁の対象となる)
排出削減証書の譲渡、カーボンクレジット、グリーンボンド利子からの所得。
1.8. 国家の指示による任務遂行に関する所得
ベトナム開発銀行の投資および輸出信用に関する所得。
社会政策銀行の貧困層および政策対象者向け信用に関する所得。
ベトナムの信用機関の資産管理会社(100%国有)の所得。
政府規定による、営利を目的としない国家財政基金による所得。
1.9. 優先技術移転に関する所得
経済社会的に特に困難な地域の組織・個人への優先技術の移転による所得。
1.10. 社会化機関に関する所得
教育、医療、その他の社会化分野への再投資、または法律に基づき運営される協同組合の非分配共通基金への積立に回された未分配所得。
1.11. 公立非営利機関に関する所得
国家の費用支援を受けて提供される基本的・不可欠な公共サービス、または特に困難な地域で実施されるサービスからの所得。
2. 2025年10月1日以降の法人課税所得の計算方法
2025年法人所得税法第7条に基づき:
計算式:課税所得 = 課税対象所得 -(非課税所得 + 繰越損失)
内訳:課税対象所得 = 収入 - 損金算入可能な費用 + その他の所得(国外所得を含む)
注意事項:
複数の活動を行う企業は、各活動からの所得を合算して課税所得とすることができ、内部的な損益通算が可能。ただし、不動産譲渡や税制優遇を受ける投資プロジェクトなどの特別なケースは除く。
鉱物探査・採掘権の譲渡からの所得は、個別に課税対象所得として算定され、他の活動による損失との通算は認められない。
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