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2025年改正投資法の主な新規ポイント

  • 執筆者の写真: Cố Vấn Pháp Lý Đầu Tư Lê Văn Thắm
    Cố Vấn Pháp Lý Đầu Tư Lê Văn Thắm
  • 4 日前
  • 読了時間: 4分

2025年12月11日、第15期国会第10回会期において、国会は2025年改正投資法を可決した。本法は2026年3月1日より施行される。


本法は、選択的な投資誘致の方針に沿い、かつ新たな発展段階における国家利益の確保を目的として、投資に関する法的枠組みを引き続き整備するものである。

2025年改正投資法の主な新規ポイント
2025年改正投資法の主な新規ポイント

I.改正の目的および基本方針

  • 党の各決議を制度化し、制度・法令上の課題を速やかに解消するとともに、投資・事業活動における手続の削減・簡素化を図り、個人および企業の利便性を向上させること。

  • 条件付き投資・事業分野および投資条件に関する規定を整備し、不必要または不合理な分野を削減すること。

  • 中央機関と地方機関との間の権限分権・権限委譲を推進し、国家管理の有効性・効率性を確保するとともに、実務上の問題や制度上の「ボトルネック」を解消すること。

II.2025年改正投資法の主な新規内容

本法は全7章、52条および4つの附則から構成され、主な内容は以下のとおりである。

1.投資方針決定手続に関する改正

(1) 投資方針決定の対象範囲の明確化・縮小

第24条により、以下の場合には投資方針決定手続を要しないことが明確化された。

a) 土地法に基づき、省人民委員会の事前承認を要しない個人による投資プロジェクトb) 工業団地クラスターの技術インフラ建設プロジェクトc) 鉱物採掘権の入札対象となる鉱物採掘プロジェクト、または地質・鉱物法に基づく緊急動員措置に供する鉱物採掘プロジェクトd) 政府が別途規定するその他の投資プロジェクト

(2) 投資方針決定権限のさらなる分権化

第25条は、国会、首相、省人民委員会委員長の権限を再編し、特別な制度・政策の適用を要するプロジェクトを除き、国会の権限に属していたすべてのプロジェクトを首相に委譲することを定めている。

また、省人民委員会ではなく、省人民委員会委員長が投資方針決定権限を有することとされた。

2.投資禁止分野および条件付き投資分野

  • 電子たばこおよび加熱式たばこ事業の禁止を追加(第6条)。併せて、2025年1月1日以前に許可・登録された輸出専用製造プロジェクトについては、国会決議第173/2024/QH15号に基づき、政府が処理方法を規定する。

  • 投資事業条件の定義を改正(第3条第9項)し、投資条件には製品・サービスの技術規格・基準は含まれないことを明確化し、「事前規制」から「事後監督」への転換を促進。

これにより、38の条件付き投資分野を削減し、20分野の範囲を修正した。

3.投資優遇および投資支援政策

(1) 優遇投資分野

第15条および第16条を改正し、以下の分野を重点的に優遇投資分野として位置付けた。

  • 科学技術、イノベーション、デジタル変革

  • デジタル産業、半導体産業

  • グリーン経済、循環経済、デジタル経済

  • 再生可能エネルギー、新エネルギー、国家エネルギー安全保障

  • 高付加価値で国際サプライチェーンと連結する投資プロジェクト

(2) 特別投資優遇・支援制度

第17条を改正し、特別投資優遇の対象となるプロジェクトについて、投資資本規模および資金実行進度を政府が具体的に規定することとした。

4.外国投資家による経済組織の設立

第22条を改正し、外国投資家は投資プロジェクトを事前に有しなくとも経済組織を設立可能とし、ただし、市場参入条件(第8条)を満たす必要がある。

5.対外投資(海外投資)手続の簡素化

  • 国会および首相による対外投資方針決定手続を廃止

  • 対外投資登録証明書の取得が必要なケースを限定

以下の場合は、外為登録手続のみとする。

a) 政府が定める一定額未満で、条件付き分野に該当しない投資b) 国防・安全保障に関連する政府間合意に基づく投資c) 国有企業等による投資(政府規定)

大規模投資または特別政策を伴う場合、財務省が首相に報告し、事前承認を得る必要がある。

6.その他の重要な改正内容

  • 特別投資手続(グリーンルート)の導入

  • 投資家選定手続の合理化

  • 投資プロジェクト調整手続の簡素化

  • 投資履行保証金の免除範囲拡大

  • 鉄道法の一部改正(プロジェクト期間延長、資産移転等)

  • プロジェクト存続期間、終了、譲渡に関する規定の整備

III.施行日

  1. 本法は2026年3月1日より施行する。

  2. 条件付き投資分野(附則IV)は2026年7月1日より施行する。

  3. 第50条第3項は2026年1月1日より施行する。 ================

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