【最新更新】企業解散手続について
- Luật sư Phạm Kim Oanh

- 4 時間前
- 読了時間: 3分
事業活動の過程において、すべての企業が当初の計画どおりにゴールへ到達できるとは限りません。市場環境の変化、経営資源の不適合、または事業方針の転換などにより、企業が活動を終了する判断を下す場合があります。そのような場合、企業解散は失敗ではなく、法令を遵守し、透明性をもって事業の一区切りをつけるための適切な選択肢といえます。
債務処理、契約終了、関係行政機関との手続など、解散手続の流れを正確に理解することで、企業は主体的に対応し、法的リスクを回避するとともに、市場から撤退する際においても企業の信用を維持することが可能となります。

1.法的根拠
2020年企業法(2025年7月1日施行の法律第76/2025/QH15号により改正・補充)
企業登録に関する政令第168/2025/NĐ-CP号(2025年7月1日施行)
企業登録および個人事業登録に使用される様式を定めた財務省通達第68/2025/TT-BTC号(2025年7月1日施行)
2.企業解散が認められる場合
企業は、以下の場合に解散することができます。
定款に定められた存続期間が満了し、延長の決定がなされない場合
私企業における事業主、合名会社の社員総会、有限責任会社の社員総会または所有者、株式会社の株主総会による解散決議または決定がなされた場合
法律で定められた最低社員数または株主数を6か月連続して下回り、かつ企業形態の変更手続を行わなかった場合
税務管理法に別段の定めがある場合を除き、企業登録証明書が取消された場合
3.企業解散の手続および流れ
3.1.2020年企業法(2025年改正)第207条第1項a・b・c号に基づく解散の場合
第208条第1項に基づく解散決議または決定の日から7営業日以内に、企業は本店所在地を管轄する省級企業登録機関へ以下の書類を提出しなければなりません。
企業解散に関する決議または決定
有限責任会社(2名以上)および合名会社の場合は社員総会議事録、株式会社の場合は株主総会議事録
債務処理計画書(該当する場合)
企業のすべての債務を完済した日から5営業日以内に、解散登録書類を本店所在地を管轄する省級企業登録機関へ提出しなければなりません。なお、解散登録書類を提出する前に、支店、駐在員事務所および事業所の活動終了手続を、それぞれの所在地を管轄する企業登録機関にて完了させる必要があります。
企業登録機関が解散決議または決定を受領してから180日以内に、企業の法的状態が国家企業登録データベース上で「解散済み」に更新されず、かつ解散手続が継続されない場合、企業は解散決議または決定の取消通知を提出しなければなりません。公安機関が発行した印章を使用している企業は、印章および印章登録証明書を規定に従い公安機関へ返還する義務があります。
3.2.企業登録証明書の取消または裁判所決定による解散の場合
すべての債務を完済した日から5営業日以内に、企業は本店所在地を管轄する省級企業登録機関へ解散登録書類を提出しなければなりません。提出書類は企業法第210条第1項に定める書類を含みます。
解散登録書類を提出する前に、支店、駐在員事務所および事業所の活動終了手続を、それぞれの所在地を管轄する企業登録機関にて完了させる必要があります。
====================
VIETLINK 法律有限責任会社(VIETLINK LAW COMPANY LIMITED)
📌 本社所在地ハノイ市バーディン区ザンボー通りD10Giảng Võ Lake View ビル P203号室
📌 ホーチミン市支店ホーチミン市1区ダカオ坊Nguyễn Văn Thủ 通り60番地ビル 6階602号室
📞 24時間365日 法律相談ホットライン+84 982 384 485 / +84 983 509 365
🌐 ウェブサイトhttps://vietlinklaw.vn
🔗 LinkedInVietlink Law Firm
📸 Instagramvietlink.lawfirm
📘 FacebookVietlink Law Firm




























