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商標登録とは?2025年の商標登録手続き

更新日: 2025/7/9

VIETLINK有限責任法律事務所

商標登録とは?2025年の商標登録手続き

  • 執筆者の写真: Luật sư TRẦN VĂN LONG
    Luật sư TRẦN VĂN LONG
  • 7月9日
  • 読了時間: 5分

激しい競争が繰り広げられる現代のビジネス環境において、商標登録は、企業が商標の所有権を確立し、法的リスクを回避するための重要な要素です。ベトナムにおける商標保護の手続きについてお調べでしたら、本記事では、商標を包括的に保護するための詳細な情報とステップごとのガイドをご紹介します。

I. 商標登録とは何か?

商標登録とは、所轄の国家機関が実施する行政手続きであり、商標に対する所有権を法的に認めることを意味します。

  • ベトナム国内で事業を行う個人・組織の場合

    • 商標出願をベトナム知的財産庁(IPVN)に直接提出する;

    • または、知的財産代表会社を通じて出願することができます。

  • 2005年知的財産法第89条に規定される外国人および外国組織の場合

    • ベトナム人、ベトナムに常駐する外国人、またはベトナム国内に生産・営業拠点を持つ外国人・外国組織は、出願を直接または法定代理人を通じて行うことができます。

    • ベトナムに常駐していない外国人や、ベトナムに拠点を持たない外国組織・個人は、法定代理人を通じて出願する必要があります。


したがって、外国の組織や個人は、ベトナムに居住しているかどうか、またはベトナムに生産・営業拠点を有しているかどうかにかかわらず、商標を登録する権利があります。ただし、自らがどの対象区分に該当するのかを正確に把握し、出願主体としての適格性を明確にする必要があります。

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II. 商標登録のメリット

以下は、顧客が商標登録を行うべき理由の一部です:

  • 他者に対して商標の所有権を証明できる;

  • 商標の知的財産権は、登録が完了して初めて発生する;

  • 登録証の有効期間中、ベトナム全土で商標の独占的使用権を得られる;

  • 登録済み商標に対する権利侵害行為を防止できる;

  • 競争優位性を確立し、消費者にブランドを認識・識別してもらいやすくなる;

  • 商標が有名になった場合、他者に使用を許可したり譲渡して利益を得ることができる。

製品の商標を保護し、模倣品や偽造品から守るためには、商標登録手続きを行う必要があります。


III. 商標登録の手続き

ステップ1:商標の調査このステップでは、他者が既に登録している商標と同一または類似の商標が存在するかどうかを確認し、商標が保護を受ける可能性があるかどうかを評価します。

お客様が検討できる調査方法は以下の2つです:

  • ベトナム知的財産庁(IPVN)のウェブサイトによる無料の簡易調査https://ipplatform.gov.vn/

  • IPVNによる有料の正式調査

毎年多くの出願件数があるため、商標登録の可能性を高めるためには事前の調査が不可欠です。


ステップ2:出願書類の構成

出願人が自ら(直接)商標登録を申請する場合:

  • 8cm × 8cm の商標見本(8枚);

  • 登録を希望する商品・サービスの一覧;

  • 商標登録出願書;

  • 優先権または相続・贈与に関する権利を証明する書類(該当する場合);

  • 国民身分証明書。


Vietlink法律事務所のサービスを利用する場合の商標登録出願書類

  • 8cm × 8cm の商標見本(8枚);

  • 登録を希望する商品・サービスの一覧;

  • 優先権、相続または贈与の権利を証明する書類(該当する場合);

  • Vietlink法律事務所に業務を委任するための委任状または業務委託契約書。

なお、具体的な事案によっては、追加の関連書類をご提供いただく場合があります。


IV. 出願手続の流れ

1. ベトナムでの商標登録出願

Vietlinkがベトナム知的財産庁に商標登録出願を行った当日中に、出願番号および出願日が記載された出願書の写しをお客様へお送りします。

2. ベトナムにおける商標出願の方式審査

期間: 出願日から1か月以内

ベトナム知的財産庁(IPVN)は、出願が形式要件(出願様式、商標見本、出願人情報、出願権、区分分類など)を満たしているかを審査します。

  • 出願がすべての要件を満たしている場合、IPVNは**「方式的に有効な出願の受理通知」**を発行し、出願の公表を行います。

  • 要件を満たしていない場合、**「出願の不受理通知」**が発行され、修正が求められます。出願人は指示に従って修正を行い、修正申請書をIPVNに提出する必要があります。

3. ベトナムにおける商標出願の公表期間

期間: 有効出願の受理通知日から2か月以内。

公表される内容には、受理通知に記載された正当な出願情報、商標見本、商品・サービスの一覧が含まれます。

4. ベトナムにおける商標の実体審査

期間: 出願公表日から9か月以内。

ベトナム知的財産庁(IPVN)は、商標登録の要件を審査し、保護資格があるかどうかを評価します。条件をすべて満たす場合、IPVNは**「商標登録証明書の発行予定通知」**を発行します。


VI. 当事務所が提供する商標登録に関するコンサルティングサービスの内容:

ご要望がある場合、商標デザインのアイデアを提案・助言;

  • お客様のコスト削減のため、正式調査の前に簡易的な商標登録の可否調査を実施;

  • 類似・混同の恐れがある商標に対して、アドバイス・修正案の提示・直接修正などを行う;

  • 商標出願書類の作成、ベトナム知的財産庁(IPVN)への提出、結果が出るまでの出願手続のフォローアップ;

  • 商標登録証明書の受領、通知、およびお客様への提供・保管の案内;

  • その他の関連サービスについても無料でアドバイス・サポート(該当する場合)。


Vietlink法律事務所は、ベトナムにおける商標登録およびコンサルティング分野においてトップクラスの実績を誇る専門機関です。長年の経験と知的財産分野に特化した弁護士チームにより、迅速かつ専門的なサービスを提供し、お客様の商標を包括的に保護いたします。

当事務所は、ベトナム国内および海外において、これまでに数千件の商標登録を成功に導いてきた実績を有し、1件1件の処理を通じて確かな信頼を築いてきました。

私たちは「正確さ・機密保持・誠実さ」をモットーに、相談・調査・出願・保護の各段階において常にお客様に寄り添い、あらゆる法的リスクから最大限の権利保護を実現します。


知的財産分野に関するご相談をご希望の方は、ぜひお気軽に当事務所までご連絡ください。

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