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通達31/2024/TT-NHNNに基づく5つの不良債権グループ:法的・財務リスクを回避するための正しい理解

更新日: 2025/11/25

VIETLINK有限責任法律事務所

通達31/2024/TT-NHNNに基づく5つの不良債権グループ:法的・財務リスクを回避するための正しい理解

  • 執筆者の写真: Luật sư Trần Văn Long
    Luật sư Trần Văn Long
  • 11月25日
  • 読了時間: 5分

銀行業務において、債務グループの分類は、リスク管理の要請であるだけでなく、借入人の義務、信用機関の責任、そして金融システムの安全性を判断するための重要な法的根拠でもある。通達 31/2024/TT-NHNN は、定量的方法に基づく債務分類制度を確立し、信用リスクの透明性を高め、不良債権の発生を抑制する役割を果たしている。

1. 通達31/2024/TT-NHNNに基づく債務分類の法的根拠

通達第10条第1項では、定量的方法に基づく債務分類が規定され、標準債務(グループ1)から回収不能の可能性が高い債務(グループ5)まで、5つのグループに分けられている。この規定は以下に直接影響する:

  • 借入人の権利および義務

  • 銀行のリスク引当金政策

  • 企業の財務健全性評価

  • 将来の資金調達能力

これらの基準は、銀行およびノンバンク信用機関に対し強制適用される。

2. 5つの債務グループの詳細分析

2.1. グループ1 – 標準債務:「良好な信用状態」

法的根拠:通達第10条第1項a号

対象となる債務:

  • 期限内で、本利金を全額回収できると評価されたもの

  • 10日未満の延滞だが、全額回収可能と判断されるもの

  • 第10条第2項の規定によるグループ引下げに該当するもの

グループ1は、最も信用力の高い顧客を表す。特筆すべき点は、10日未満の延滞でもグループ1に分類されることであり、軽微な遅延による信用履歴の悪化を防ぐ顧客有利の新規定である。

2.2. グループ2 – 要注意債務:「早期警戒シグナル」

法的根拠:第10条第1項b号

対象:

  • 延滞90日以内

  • 初回返済期限の調整を受けたが、まだ期限内の債務

  • 第2項および第3項に基づき分類される債務

グループ2は潜在的リスクの多い「グレーゾーン」である。多くの企業はグループ2を不良債権とみなさず軽視しがちだが、実際には:

  • 資金調達能力の低下

  • 銀行の与信条件の厳格化

  • 顧客への監視強化

といった影響が生じる。

2.3. グループ3 – 要管理債務:「不良債権として扱われ始める段階」

法的根拠:第10条第1項c号

典型例:

  • 延滞91〜180日

  • 初回の返済期限延長

  • 返済能力不足に伴う利息減免を受けた債務(特例除く)

  • 信用機関法第134・135・136条違反の債務

  • 検査結果に基づき回収指示を受けたが、まだ期限内の債務

グループ3以上は不良債権とみなされる。グループ3は顧客の財務バランス崩壊や部分的損失可能性を示す。

注目すべきは、法律違反の債務は延滞期間が短くてもグループ3と分類されることで、行動ベースのリスク管理を強化した点である。

2.4. グループ4 – 疑わしい債務:「資金回収リスクが極めて高い」

法的根拠:第10条第1項d号

対象:

  • 延滞181〜360日

  • 初回再構築だが延滞90日以内

  • 2回目の再構築でまだ期限内

  • 回収命令後30〜60日未回収

グループ4は非常に高い回収不能リスクをもつため、銀行は:

  • 高額の引当金を計上

  • 債権回収措置の強化

  • 担保資産の法的確認

を行う必要がある。

2.5. グループ5 – 回収不能見込み債務:「最も高いリスク」

法的根拠:第10条第1項đ号

対象:

  • 延滞360日超

  • 初回再構築だが延滞91日超

  • 2回目再構築で延滞したもの

  • 3回以上再構築された債務

  • 特別管理下の信用機関に属する顧客の債務

  • 回収決定後60日以内に回収されない債務

グループ5は「損失領域」に相当し、一般的に:

  • 訴訟、担保処分、強制執行

  • 銀行は100%引当金を計上

  • 顧客は数年間、信用供与を受けることが困難

という結果につながる。

通達31/2024/TT-NHNNに基づく5つの不良債権グループ:法的・財務リスクを回避するための正しい理解
通達31/2024/TT-NHNNに基づく5つの不良債権グループ:法的・財務リスクを回避するための正しい理解

3. グループ引下げ・引上げ規定:柔軟だが厳格な仕組み

第10条第2項:引下げ条件

債務が低リスクグループに再分類されるには:

  • 延滞本利金の全額返済を1〜3か月継続

  • 証明書類の提出

  • 銀行による返済能力再評価

が必要である。これは誠実な顧客に「出口」を与えるが、証明要件が厳格であり、銀行保護を優先しつつ顧客にも機会を与える仕組みになっている。

第10条第3項:引上げ条件

銀行は以下の場合にグループを引き上げることができる:

  • 顧客が情報提供を怠る

  • 財務状況が悪化

  • 信用供与に関し行政処分を受けた

これは、通達31が単なる延滞期間だけでなく、能動的リスク管理を重視していることを示す。

4. 顧客および銀行にとっての法的・実務的意義

顧客への影響

  • CIC信用情報への重大な影響

  • 契約に基づく早期返済要求

  • 担保処分のリスク上昇

  • 取引先からの信頼低下

銀行への影響

  • 債務分類は引当金に直接影響

  • リスクの早期認識と不良債権抑制

  • 訴訟・担保処理の法的根拠の確立

5. VietLink弁護士からの結論と提言

通達31/2024/TT-NHNNは、より透明かつ厳格な債務評価システムを構築し、金融システムの安全性を高めるものである。しかし、借入人は以下を特に注意すべきである:

  • 債務がグループ2以上に分類されないよう管理すること

  • 銀行へ財務情報を積極的に提供すること

  • グループ引上げの可能性がある場合は弁護士へ相談すること

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