付加価値税(VAT)減税に関する国会決議第204/2025/QH15号に基づく最新のお知らせ
- Luật sư TRẦN VĂN LONG
- 6 日前
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2025年6月17日、ベトナム国会は付加価値税(VAT)の減税に関する決議第204/2025/QH15号を正式に公布しました。詳細な規定は**通知第1492/TTTN-XD(2025年発行)**に明記されています。本決議の公布は、生産活動や事業の回復、市場の安定化、経済成長の促進を目的とした財政政策の継続的実施に対する国会の方針を明確に示すものです。
1. 決議第204/2025/QH15号に基づくVAT減税の内容
具体的には、本決議第1条第1項において次のように規定されています:
付加価値税(VAT)減税「2024年付加価値税法第9条第3項に規定されている商品およびサービスに対して、VAT税率を2%引き下げ(結果として8%)、ただし以下の商品・サービスは除く:電気通信、金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属製品、鉱物製品(石炭を除く)、特別消費税の対象となる商品およびサービス(ガソリンを除く)」
つまり、特定の業種・品目のみがこの減税政策の対象外となります。
また、2024年付加価値税法第9条第3項では以下のようにも規定されています:
「本条第1項および第2項に規定されていない商品・サービスには、10%のVAT税率が適用される。これには、ベトナム国内に恒久的な事業所を有しない外国供給業者が、電子商取引やデジタルプラットフォームを通じてベトナム国内の組織・個人に提供するサービスも含まれる。」
2. 施行日
決議第204/2025/QH15号は2025年7月1日から施行され、2026年12月31日まで有効です。
国内市場管理・発展局は、すべての事業者に対して、本決議の有効期間中における石油製品等の小売価格を適切に計算・決定し、積極的に本政策を適用するよう通知しています。

3. 付加価値税(VAT)0%税率の対象となる商品・サービスの概要
2024年付加価値税法第9条第1項に基づき、以下の商品およびサービスにはVAT 0%税率が適用されます:
a)輸出商品:
海外に販売され、ベトナム国外で消費される商品
国内から無関税区域へ販売され、輸出生産に使用される商品
出国手続きを完了した個人に対して隔離区域で販売される商品
免税店で販売される商品
b)輸出サービス:
海外の組織または個人に直接提供され、ベトナム国外で消費されるサービス
無関税区域の組織に直接提供され、区域内で輸出生産に使用されるサービス
c)その他の輸出商品・サービス:
国際輸送;国外で使用される輸送手段の賃貸
国際輸送を支援する航空および海運サービス
海外または無関税区域内で実施される建設・設置工事
海外に提供されるデジタルコンテンツ製品
海外事業者の機械・設備の保守に使用される予備部品・資材
加工後に再輸出される商品
非課税扱いで輸出される商品・サービス(ただし、以下d項で除外されるものを除く)
d)0%税率が適用されないケース:
海外への技術移転および知的財産権の譲渡
海外再保険サービス、信用供与、資本譲渡、デリバティブ商品
郵便・電気通信サービス
VAT法第5条第23項に規定される輸出商品
輸入後に輸出されるタバコ、酒、ビール
国内で購入し無関税区域に販売されるガソリン・石油
無関税区域の組織・個人に販売される自動車
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