タバコ事業の法的枠組み ― 最新のタバコ事業条件
- Tiến sĩ Kinh tế Dương Thái Trung

- 6 日前
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タバコの製造・流通・販売は、健康被害を抑制し、製造から流通、卸、小売に至る供給チェーン全体を管理するため、特別に厳格な法規制の対象となる事業分野である。
企業は、事業形態ごとに定められた営業条件をすべて満たした場合にのみ活動が認められ、営業期間中も当該条件を継続的に維持する義務を負う。無許可でのタバコ取引や、営業場所、流通システム、仕入れ源、表示・ラベル、広告等に関する規定違反は、高額の行政処分、営業停止、または許可取消しにつながる可能性がある。

1. 許可(ライセンス)の種類
現在のタバコ事業に関する許可は以下のとおりである。
・タバコ製造許可(商工省が発給)・タバコ流通(ディストリビューション)許可(商工省が発給)・タバコ卸売許可(各省・市の商工局が発給)・タバコ小売許可(郡・県レベルの商工課または経済課が発給)
これらは、現行法に基づきタバコ事業を営む場合に必ず取得しなければならない許可である。
2. 最新のタバコ事業条件 ― 事業者が知るべきポイント
タバコ事業を行う企業または個人事業者は、必ず権限を有する国家機関が発給するタバコ事業許可を取得しなければならない。製造・流通・卸売・小売といった事業形態に応じて条件は異なるが、概ね流通システム、施設要件、およびタバコ関連法規の遵守が求められる。
2.1. タバコ事業の共通条件
・企業登録証、個人事業登録、協同組合登録等を有し、タバコ関連の事業目的・業種が適法に登録されていること。・タバコ事業許可:製造、売買、加工、輸出入等の行為はすべて許可対象である。・関連法規の遵守:陳列、広告、表示・ラベルに関する規定、特に18歳未満への販売禁止を含む。
2.2. 事業形態別の条件
2.2.1. タバコ流通(ディストリビューション)事業の条件
法令上の「タバコ流通業者」とは、供給者または他の流通業者からタバコ製品を直接購入し、以下に再販売する商人をいう。・タバコ卸売業者・タバコ小売業者
すなわち流通業者は、製造者/供給者から市場の卸売・小売段階へ合法的にタバコ製品を供給する中間的役割を担う。
タバコ流通許可を取得するための条件は次のとおり。
・適法に設立された企業であること:ベトナム法に基づき適法に設立され、タバコ流通に適合する事業業種を登録していること。
・営業場所がタバコ販売禁止区域に該当しないこと:2012年タバコ害防止法第25条第2項に定める禁止区域(医療機関、教育機関、児童向け遊戯施設、保育施設、完全禁煙の屋内職場等)に立地していないこと。
・2省/市以上に及ぶ流通システムを有すること:少なくとも2つの省/市で流通網を構築し、各省/市に最低1社の卸売業者がシステム内に含まれていること。これは実効的な流通能力と安定した販路の確保を目的とする。
・供給者からの紹介書(仕入れ証明)を有すること:供給者が発行する取引紹介書等により、予定営業区域を明記して合法的仕入れ源を証明すること。
以上4条件を満たし、適正な申請書類を整備することにより、許可取得後の取消・停止リスクを大幅に抑えられる。
2.2.2. タバコ卸売事業の条件
・事業主体の要件:ベトナム法に基づき適法に設立された企業であり、タバコ卸売に適合する業種を登録していること。
・営業場所の要件:タバコ販売禁止区域に該当しない場所で営業すること(学校、医療機関、児童保護施設、児童向け娯楽施設、完全禁煙の屋内職場等を含む)。
・合法的な卸売システムを有すること:本店所在地の省において卸売ネットワークを有し、システム内に最低2社の小売業者が含まれていること。
・合法的な供給紹介書を有すること:供給者または流通業者からの紹介書を取得し、予定営業区域を明記して合法的仕入れを証明すること。
・消防・環境遵守の誓約:消防法令および環境保護規定を遵守する旨の誓約書を提出すること。
上記5条件を満たすことが卸売許可取得の必須要件である。
2.2.3. タバコ小売事業の条件
小売業は消費者に直結するため、特に厳格に管理される。小売許可取得には以下が必要。
・適法な商人であること:企業または個人事業者として適法に登録され、タバコ小売に対応する業種を有すること。
・固定営業場所を有し、禁止区域に該当しないこと:営業場所が明確な固定店舗であり、合法的使用権を有し、かつ以下の禁止区域に立地しないこと。— 教育機関(保育園、幼稚園、小中高校等)— 医療機関(病院、医療研究機関、保健センター等)— 児童の養護・保育施設— 屋内の児童向け遊戯施設さらに、学校・医療機関・児童施設の門から半径100m以内での販売は禁止とされる。
・流通業者または卸売業者からの紹介書:流通業者または卸売業者から、予定営業区域を明記した紹介書を取得すること。
小売許可取得には「適法な主体」「適法な場所」「合法的仕入れ紹介書」の3条件を同時に満たす必要がある。
3. タバコ製造の条件
ベトナムにおけるタバコ製造は条件付き投資・事業分野であり、国家による強い統制を受ける。関連規定は政令67/2013/ND-CP、106/2017/ND-CP、08/2018/ND-CP、17/2020/ND-CP、及び商工省通達57/2018/TT-BCT等に定められている。
3.1. タバコ製品の定義
タバコ製品とは、タバコ原料の全部または一部から製造され、以下の形態に加工された製品をいう。— 紙巻きたばこ— 葉巻(シガー)— パイプ用刻みタバコ— 喫煙・噛み・嗅ぎ用その他製品
これらは特別管理対象であり、適法な製造許可がない限り製造できない。
3.2. タバコ製造許可取得の条件
タバコ製造許可を申請する企業は、次の条件をすべて満たさなければならない。
条件1:企業資格・2000年8月14日以前から適法にタバコ製造を行っていた企業、または・合併・合弁等により製造を行う場合、首相による投資方針承認を得た企業。この条件により新規参入が厳しく制限されている。
条件2:タバコ原料・栽培地域への投資・国内栽培地域への直接投資、または栽培投資適格証明を有する企業との連携投資を、製造規模に応じて実施すること。・国内原料の優先使用が原則。不足分のみ商工省が公表する年間輸入計画に従って輸入可能。・外国ブランド製造や輸出向け製造の場合は、契約条件に応じた原料使用が認められる。
条件3:専門設備・生産ライン・巻き加工、包装等の主要工程を含む専門設備・ラインを備えること。・設備基準の詳細は通達57/2018/TT-BCT付録72(通達08/2023/TT-BCTにより改正)に従う。
3.3. 製造許可の所管機関
タバコ製造許可の発給権限は商工省にある。企業は許可取得後にのみ製造活動を開始できる。
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